登録細則
【登録細則】
第1条 この細則は日野市卓球連盟規約第2章(組織)に定める、会員の加盟登録について定める。
第2条 当連盟に登録するものは、日野市内の官公署、事業所、愛好者、同好会、学校、PTA、その他の団体及び個人とし、日野市在住・在勤・在学の者及び理事会が認めた者とする。
第3条 登録は毎年行うものとし、所定の期日までに手続きを完了しなければならない。追加登録の必要があるとき、または変更がある場合は手続きをしなければならない。
第4条 登録料は当連盟規約第6章-15条 会費の種類に応じて、所定の金額を収めなければならない。
第5条 登録の手続きは次の通りとする。
5-1 当連盟の登録申請書に必要事項を記入し、会費を添えて加盟申請する。
5-2 会費の金額は次の通りとする。
(1)団体会費 5,000円 入会金 2,000円
(2)個人会員 1,000円 入会金 1,000円
(但し、高校生以下 個人会費 500円 入会金 500円)
(3)賛助会費 1,000円/口(何口でも可)
5-3 当連盟は登録申請書の記載内容を審査し、理事会で承認する申請者に対して登録名簿を発行する。
第6条 登録者が転居・転勤・転校等により登録を変更する場合は、所定の手続きを経て、登録替えをすることができる。
第7条 当連盟に登録されたものが、当連盟規約に違反し、会員として体面を著しく汚したときは登録を取り消すことがある。
第8条 会員が第3条の手続きを完了しない場合は会員の資格を失う。
付則
本細則は、平成13年7月1日から施行する。