連盟規約

【日野市卓球連盟規約】


第1章 総  則

第1条  本会は日野市卓球連盟と称し、事務局を日野市内に置く。

第2条  本会は日野市内における卓球の普及発展、卓球技術の進歩、会員相互の交流・融和を図ると共に、地域社会の体育向上に寄与することを目的とする。


第2章 組  織

第3条  本会は別に定める登録細則によって、加盟登録された次の会員で組織する。

     1.団体会員

本会に加盟した日野市内の官公署、事業所、愛好者同好会、学校、PTA、その他の団体で男女別とし、1団体4名以上15名以内とする。

     2.個人会員

日野市内在住、在勤、在学の個人とする。但し、団体会員は除く。

     3.賛助会員

本会の趣旨に賛同加盟した法人または個人で、本会の事業運営について協力または援助する者とする。

 

     第3章 事  業

第4条  本会は2条の目的を達成するため次の事業を行う。

     1.団体戦(加盟チームリーグ戦他)

     2.個人戦(選手権大会他)

     3.中央大会への選手派遣、外部団体との技術交流。

     4.日野市教育委員会からの委託事業。

     5.卓球に関する指導員の派遣並びに指導員養成講習会の開催。

     6.必要に応じて卓球教室・研修会等を開催する。

 

     第4章 役  員

第5条  役員の設定

     1.顧問

     2.参与

     3.会長   1名

     4.副会長  若干名

     5.理事長  1名

     6.副理事長 若干名

     7.会計   2名

     8.理事   若干名

     9.監事   2名以内

 

第6条  任期

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、欠員を生じて補充就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第7条  職務

     1.会長は本会の会務を統轄し、本会を代表する。

     2.副会長は会長を補佐し会長に事故ある時は、その職務を代理する。

     3.理事長、副理事長は会長、副会長を補佐し会務を掌理する。

     4.理事は会長の指示に基づき会務を執行する。

     5.監事は本会会計及び会務執行の状況を監査し、その結果を理事会及び総会に報告する。

第8条  選任

     1.会長、副会長、監事は、理事会で推薦し、総会の承認を受ける。

     2.理事長、副理事長は理事から理事会で選出し会長が委嘱する。

3. 理事は本会に加盟している会員の中から推薦し、理事会の承認を得て、会長が指名する。

     4.代議員は各加盟チーム1名選出し、重複できない。

 

     第5章 会  議

第9条  本会の会議は次の通りとする。

     1.総会

     2.理事会

第10条 総会は会長、副会長、全理事、監事及び代議員をもって構成し、年1回開催する。但し、理事会において必要と認めたときは、臨時総会を開くことができる。総会は委任状も含めて会員の半数以上の参加を持って成立する。

第11条 総会は次の事項を議決する。

     1.事業報告及び決算報告

     2.事業計画及び予算計画

     3.第8条の1の承認

     4.その他総会において必要と認めた事項

第12条 理事会は会長、副会長、理事長、副理事長、理事をもって構成し、総会において議決または委任された事項について、計画、立案、審議を決定する。理事会は随時会長または理事長が召集する。

第13条 監事は理事会に出席して意見を述べることが出来る。但し、議決に加わることは出来ない。

第14条 理事会の議長は原則として理事長が当たり、議決は出席者の過半数の同意をもって行い、可否同数のときは、議長が決定する。


第6章 会 計

第15条 会計

     1.本会の経費は会費、寄付金、補助金、その他の収入をもって行う。

     2.会費の種類は次の通りとする。金額については理事会で立案し、総会の承認を得て定める。

     3.団体会費

     4.個人会費

     5.賛助会費

     6.臨時会費・・・(理事会において必要と認めたとき)

第16条 本会の会計年度は、4月1日より3月31日とする。

 

     第7章 附  則

第17条 日野市体育協会、その他の団体に派遣する人事は、理事会において選出し会長が委嘱する。

第18条 本会会員が不都合な行為があったときは、理事会の議決を経て会長が除名することが出来る。

第19条 本規定に次の細則を附則する。

     1.登録細則

     2.事業細則

     3.リーグ戦細則

第20条 本規定の改正は総会の同意を必要とする。但し、細則については、理事会において定めることが出来る。この規定は平成14年4月1日から施行する。

 




昭和58年12月 施 行

平成 4年 6月一部改正

平成 5年 5月一部改正

平成12年 7月一部改正

平成13年 7月一部改正

平成14年 2月一部改正

平成28年 4月一部改正

平成29年 4月一部改正

平成31年 4月一部改正